環境基準を超える六価クロムやフッ素などの有害物質が含まれる土壌改良材(フェロシルト)を販売していた企業が、製品の売買の形を装って無許可業者に産業廃棄物の埋め立て処分を委託し、それが1府3県にわたる広範囲に不法投棄されたことについて、廃棄物処理法違反で有罪判決を受けました。
5年余にわたる裁判の末、2012年6月29日、大阪地裁は、石原産業株式会社の製品フェロシルトの製造・出荷に関わった元取締役ら3名に対して、それぞれ485億円、254億5050円、101億8020万円の損害を石原産業に対して支払うように命じました。
JELF・弁護団は、企業の環境規制に対する法令遵守(コンプライアンス)の重要性について、声明を出しています。
1審判決に対しては、元取締役2名から控訴があり、また原告株主からも一審で責任が認められなかった7名の元取締役に対して控訴がされて審理が継続していたところ、株主、会社(利害関係人)、控訴審での元取締役9名(ただしうち2名については遺族)全員との間で和解が成立しました。
【訴訟経過】
2007年4月24日 訴訟提起
2012年6月29日 第1審判決
2014 年5月20日 和解成立(控訴審)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その1)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その2)
石原産業フェロシルト事件1審判決(その3)
石原産業株主代表訴訟和解について(フェロシルト事件株主弁護団)