廃プラスチックの再処理等を行う、民間施設及び4市組合が設置する施設の周辺に居住する住民が、これらの施設の操業に伴い有害化学物質が排出されたため、化学物質過敏症等の健康被害を受けているとして、憲法上の人格権に基づき、これら2つの施設の操業の差止めを求めて訴訟を提起しました。
1審判決では、これらの施設からの一定の化学物質の発生を認めたものの、住民の健康被害との間の因果関係が不明であるとして請求が棄却されました。そこで、これを不服とした原告の一部によって控訴が提起され、現在係争中です。
【訴訟経過】
2005年8月3日 訴訟提起
2008年9月18日 1審判決(敗訴)
2008年10月1日 控訴提起